放課後等デイサービスを運営するにあたって不可欠な児童発達支援管理責任者。平成29年4月より要件が改正され、よけい分かりにくくなった方も多いかと思います。児童発達支援管理責任者は実務経験+研修を受けることでなることができます。特にこの実務経験の部分が分かりにくいと思われている方も多いのではないでしょうか?今回私なりに分かりやすく執筆したいと思います。
実務経験
実務経験を満たすためにはどの職種、どれくらいの期間、資格は持っているかによって要件が違うところに分かりにくさがあると思います。
相談支援業務
◆要件◆
通算5年以上の経験年数が必要
ア。相談支援事業に従事する者
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イ。相談機関等において相談支援業務に従事する者
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ウ。施設等において相談支援業務に従事する者
*老人福祉施設、老健、地域包括支援センター等老人福祉は2年間に限り経験年数に入れることができます。残りの3年分は他のリストにある業務に従事した場合に要件を満たすことができます。 |
エ。就労支援に関する相談支援の業務に従事する者
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オ。学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)において相談支援の業務に従事する者
*学校での業務内容は特に問わず、教員免許を持ち業務を行っていれば通算可能とのこと。(愛知県健康福祉部障害福祉課にて確認) |
カ。医療機関において相談支援業務に従事するもので、次のいずれかに該当する者
※社会福祉主事、相談支援専門員等、保育士、児童指導員、障害者社会復帰指導員であって、上記ア~オの実務経験年数が1年以上のもの |
直接支援業務
◆要件◆
通算10条年以上の経験年数が必要
ア。施設等において介護業務に従事する者
*老人福祉施設、老健、地域包括支援センター等老人福祉は7年間に限り経験年数に入れることができます。残りの3年分は他のリストにある業務に従事した場合に要件を満たすことができます。 |
イ。事業所等において介護業務に従事するもの
*老人福祉は7年間に限り経験年数に入れることができます。残りの3年分は他のリストにある業務に従事した場合に要件を満たすことができます。 |
ウ。医療機関等において介護業務に従事する者
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エ。障害者雇用事業所において就業支援の業務に従事するもの
*上記2つは7年間に限り経験年数に入れることができます。残りの3年分は他のリストにある業務に従事した場合に要件を満たすことができます。 |
オ。学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)において相談支援の業務に従事する者
*学校での業務内容は特に問わず、教員免許を持ち業務を行っていれば通算可能とのこと。(愛知県健康福祉部障害福祉課にて確認) |
有資格者
◆要件◆
・経験が5年必要な資格
・経験は直接支援業務であること
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◆要件◆
・その資格による業務に5年従事していること
・上記のうち相談支援又は直接支援業務が3年以上であること
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研修
研修は2つの研修を受けなければいけません。
- 児童発達支援管理責任者研修
- 相談支援従事者初任者研修講義部分(2日連続)
◇申込先◇
サービス管理責任者等を配置(予定)の事業所・施設が所在する市町村役場
◇提出書類◇
・「受講者推薦及び申込書」(別紙1)【紙媒体】
・「受講者推薦一覧」(別紙2)【複数名推薦する場合に提出】
※必ず事業所の代表者から推薦を受けること。提出方法は、各市町村の指示による。
受講しないと事業が開始できないの?
平成30年までは「今年度中に受講します」という申請書を出すことで、受講したとみなすみなし規定がありました。しかし、もうできません。愛知県の場合例年ですと(31年4月より制度が少し変わるかもしれません)6月受付締め、8月受講決定、秋に研修ということで研修を受けたくてもかなり先になってしまう可能性があります。
打開策
愛知県障害福祉課より回答をいただきました。県により研修の実施時期が異なります。そのためどこの県でもいいのでとにかく受講さえすれば研修の修了とみなされます。なので、あきらめずに全国沖縄~北海道まで確認することをお勧めいたします。
1年に1回ということと定員がありますので、余裕をもって申し込みするようにしましょう。