医療ニーズへの対応

今までのグループホームでは看護師が常駐というのは想定されていませんでした。基本的には外部との連携が多かったと思います。しかし今回の改正で、施設型はより医療ニーズに対応することを求められることになりました。

改定前 改定後
医療連携体制加算 39単位/日 医療連携体制加算(Ⅰ) 39単位/日
医療連携体制加算(Ⅱ) 49単位/日
医療連携体制加算(Ⅲ) 59単位/日

算定要件

医療連携体制加算(Ⅰ)

現行の医療連携体制加算と同様になります。

医療連携体制加算(Ⅱ)

  • 看護職員を常勤換算で1名以上配置
  • 24時間連格ができる体制であること
  • 上記が准看護師のみである場合には、病院、若しくは訪問看護ステーションの看護師との連携体制を確保
  • 算定日が属する月の前12月間において、喀痰吸引・経管・胃瘻の入居者が1名以上
  • 利用者が重度化した場合の対応指針を定めている
  • 入居の際指針を説明し、同意を得ている

医療連携体制加算(Ⅲ)

  • 看護師を常勤換算で1名以上配置
  • 24時間連格ができる体制であること
  • 算定日が属する月の前12月間において、喀痰吸引・経管・胃瘻の入居者が1名以上
  • 利用者が重度化した場合の対応指針を定めている
  • 入居の際指針を説明し、同意を得ている

 

 

入居者の入退院支援の取組

長期入院の場合、今まで利用していたグループホームが退去扱いとなってしまうなどありました。経営側としてはベッドが空床な分収入も減るため仕方がないと思います。そこで入院者を受け入れるための報酬が新たに設定されました。

初期加算の適用範囲を拡大

新たに30日を超える入院後の再入居に対して、初期加算が算定可能となりました。

 

入院中でも報酬算定が可能に!?

入院中でも報酬算定が可能となりました。要件もありますので確認していきましょう。

 

単位

246単位/日

*1か月に6日を限度とする

 

要件

  • 入院後3カ月以内に退院が見込まれる
  • 必要に応じて適切な便宜を供与(退院カンファへの参加など)
  • 再入居の受け入れ体制を整えている

 

加算・減算

加算

口腔衛生管理体制加算

単位

30単位/月

 

要件

歯科衛生士が、介護職員に口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている

 

栄養スクリーニング加算

単位

5単位/回

※6月に1回を限度とする

 

要件

サービス利用者に対し、6か月ごとに栄養状態について確認を行い、栄養状態に係る情報(医師・歯科医師・管理栄養士等への相談提言を含む。)を計画作成担当者に文書で共有した場合に算定する。

 

生活機能向上連携加算

単位

200単位/月

 

要件

  • 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が、認知症対応型共同生活介護事業所を訪問し、計画作成担当者と身体状況等の評価を共同して行うこと。
  • 計画作成担当者は生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画を作成すること。

 

減算

身体拘束廃止未実施減算

単位

10%/日減算

 

要件

以下の要件を満たしていない場合に減算となる。

  • 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
  • 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること。
  • 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
  • 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

 

短期利用の促進

今後店員オーバーでも緊急の短期受け入れが可能となります。しかし、要件もありますので確認していきましょう。

要件

  • 介護支援専門員が、緊急に短期利用認知症対応型共同生活介護を受けることが必要と認めた者
  • 他の入居者の処遇に支障がない
  • 短期利用認知症対応型共同生活介護を行った日から起算して7日を限度
  • 事業所ごとに1人までの受入を認め、定員超過利用による減算の対象とはならない。