今回の改正では主に医療ニーズに対しての対応が見られた改正でした。また単位数も全体的に少し上がっています。それでは中身を見ていきましょう。
加算
退院・退所時連携加算の創設
これは特養などでみられる「初期加算」に相当するものになります。
◆単位数
30単位/日
※入居から30日以内に限る
◆要件
医療提供施設を退院・退所して特定施設に入居する利用者を受け入れること
入居継続支援加算の創設
◆単位数
36単位/日
*サービス提供体制強化加算を算定している場合は算定できません。
◆要件
- 介護福祉士の割合が6対1以上であること
- たんの吸引等を必要とする者の占める割合が利用者の15%以上であること
生活機能向上連携加算の創設
自立支援・重度化防止を目的に創設されました。
◆単位数
200単位/月
※個別機能訓練加算を算定している場合は100単位/月
◆要件
- 外部のリハビリテーション専門職等と共同でアセスメント及び個別機能訓練計画の作成をすること
- 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他職種の者が協働して、計画的に機能訓練を実施すること
若年性認知症入居者受入加算の創設
◆単位数
120単位/日
◆要件
受け入れた若年性認知症入居者ごとに個別の担当者を定めていること。
口腔衛生管理体制加算の対象の拡大
今までは歯科衛生士が介護職員に対しての指導等をした場合に、歯科衛生士に加算が発生していましたが、今後は特定施設入居者生活介護等も対象となります。
◆単位数
30単位/月
◆要件
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合
栄養スクリーニング加算の対象の拡大
今後は介護士による介護支援専門員に対しての情報提供でも加算の対象となります。※介護予防特定施設入居者生活介護を含む
◆単位数
5単位/回
※6月に1回を限度とする
◆要件
6か月ごとに栄養状態について確認を行い、介護支援専門員に文書で共有した場合に算定する。
短期利用特定施設入居者生活介護の利用者数の上限の見直し
現在お泊りデイなど短期利用のニーズが高まっています。しかし、改正前の状態ですと定員10名未満の特定施設の場合、「入居定員の10%未満」という上限があったため利用が不可能でした。そのため今回の改正がなされました。
「定員の10%まで」⇒「1又は定員の10%まで」
療養病床等から医療機関併設型の特定施設へ転換する場合の特例
人員基準
- 生活相談員と計画作成担当者は特定施設側の実情に応じた人数を配置すればよい
- 併設される医療機関などのPT・OT・STが、特定施設側の機能訓練指導を行ってもよい
施設基準
- サービスに支障がない限り、浴室、トイレ、食堂、機能訓練室は併設する医療機関のものを兼用することができます。