共生型について(追記)

共生型は人員に関する要件を緩和してくれます。そのため、(介護)通所介護で生活相談員を配置していれば(障害)生活介護でのサービス管理責任者がいなくても大丈夫です。業種により報酬の変化がありますのでそこは要確認です。

必要書類としては通常の申請より人員に関する書類建物に関する書類が免除されます。

平成30年4月より共生型サービスというものが開始されます。何をもって共生というと介護と障害児者等を一体的にサービスを提供できるようにするための制度になります。こちらの制度はスタートはするものの本日平成30年3月22日時点にて、名古屋市・春日井市に確認したところ、まだどんな書式で申請するかなど決まっていないことが色々とございますので、確定した情報が入り次第随時追加していきたいと思います。

 

共生型サービスとは?

介護保険又は障害福祉のいずれかの居宅・日中活動系サービスの指定を受けている事業所が、もう一方の制度における居宅・日中活動系サービスの指定も受けやすくする、「(共生型)居宅サービスの指定の特例」を設けたものになります。

サービスの種類はデイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイの3つが対象となります。

 

各サービスの要件の違いについて

各サービスには要件がございます。しかし、制度上要件の違いがございます。例えば介護保険法の訪問介護と総合支援法による重度訪問介護を例にするとサ責の要件に違いがあります。

訪問介護の場合
  1. 介護福祉士
  2. 実務者研修修了者
  3. 旧・介護職員基礎研修課程修了者
  4. 旧・ホームヘルパー1級課程修了者
  5. 3年以上介護等の業務に従事した介護職員初任者研修課程修了者(旧・ホームヘルパー2級課程修了者も含む)*廃止となるが平成30年度に従事している場合に限り1年猶予がある。
重度訪問介護の場合(手引き参考)
  1. 介護福祉士
  2. 実務者研修修了者
  3. 3年以上従事した居宅介護職員初任者研修修了者及び介護職員初任者研修修了者
  4. 介護職員基礎研修修了者
  5. 居宅介護従事者養成研修課程修了者(1級)訪問介護員(1級)
  6. 3年以上従事した居宅介護従事者養成研修課程修了者(2級)及び3年以上従事した訪問介護員(2級)

要件の違いはどうするのか?

上記のように資格要件など違いがあります。ではそういった場合どのように共生してサービスを提供するのでしょうか。それは報酬額の減額という形で対応されます。この資格でサ責の場合には報酬は97/100とする。といったものです。介護保険の訪問介護においては、障害福祉制度に比べ要件が厳しくなっておりますので介護保険の訪問介護が障害福祉の訪問介護をとる場合には基本的には満額請求できます。

■共生型訪問介護の場合

障害福祉の重度訪問介護を行う場合 障害福祉の居宅介護を行う場合
「介護保険」の要件を満たすヘルパー又は居宅介護職員初任者研修修了者が65歳に至るまでに、障害福祉サービスを利用していた高齢障害者に対してのみ、サービスを提供できる。 障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者及び重度訪問介護従事者養成研修修了者の要件を満たすヘルパーが、65歳に至るまでに、これらの研修修了者に係る障害福祉事業所において障害福祉サービスを利用していた高齢障害者に対してのみ、サービスを提供できる。
 所定単位数に93%を算定  所定単位数に70%を算定

 

■共生型通所介護の場合

生活介護を行う場合 自立支援を行う場合 児童発達支援、放課後等デイサービスを行う場合
所定単位の93%を算定 所定単位の95%を算定 所定単位の90%を算定

 

■共生型短期入所生活介護の場合

併設型及び空将利用型のみ可
所定単位の92%を算定

 

新たな加算

共生型通所介護、共生型短期入所生活介護にて新たな加算が創設されました。

生活相談員配置等加算

要件

  1. 生活相談員を1名以上配置すること
  2. 地域に貢献する活動を行っていること

*「地域に貢献する活動」とは・・地域の交流の場を提供していることや、認知症カフェを運営していることなどが挙げられます。

単位

1日13単位加算

 

 

 

まとめ

現時点で役所の方からの回答では、この制度は要件緩和の制度です。ですので、申請時に必要な提出書類はそれほど緩和はないとのことです。書類の緩和ということであれば、共生型申請のメニューを新たに作り安価な報酬体系で対応させていただきます。